最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1765 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人松永東、同名尾良孝の上告趣意について。
所論は、結局単なる訴訟法違反の主張に帰するから、刑訴四〇五条の上告理由に
該当しない。しかのみならず、旧刑訴法事件の控訴審等における審判の特例に関す
る規則八条によれば、判決書に法令の適用を示すには法令を掲ければ足りるもので
あるから、原判決には所論の違法は認め難く、従つて、同四一一条一号の違反も存
しない。
被告人B、同・Cの弁護人松永東、同名尾良孝の上告趣意第一について。
所論は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない
し、また、同四一一条を適用すべきものとも認められない。(所論名尾弁護人は第
一回公判期日に適法な呼出を受けながら、毫も正当な理由を示さずに欠席したので
あるから、同期日に適式に告知された第二回公判の期日すなわち「被告人Bに対す
る判決言渡期日」指定の效果を甘受せねばならないこというまでもない。)
同第二について。
その採用できないことは被告人Aの弁護人の上告趣意に対する説明によつて了解
すべきである。
よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主
文のとおり判決する。
昭和二六年一〇月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 沢 田 竹 治 郎
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裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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